賃借物件の明渡しを求められた方へ

賃料等の未払いを理由として物件の明渡しを求められている方へ

通知書面記載の期間内に未払い賃料等の一括の支払いが難しい場合は,期間経過後,速やかに物件から退去してください。

当フォームは,退去の希望日をうかがうものです。以下のフォームに氏名、住所、連絡先番号、および通知書面受領後30日以内を目途として退去の希望日をご入力ください。

退去日や退去に必要な書類の確認のため,追って当事務所よりお電話させていただきますので,ご対応お願いします。 なお、30日以内の退去が難しい場合,その他のお問合せについては,下記の当事務所電話番号までお問合せください。

弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所
不動産明渡請求係
電話 03-3262―2388

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